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労働安全衛生法 第九十二条
昭和四十七年法律第五十七号
法律
第九十二条
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
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この条文を参照している条文
地方公務員法 第58条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第45条
この条文が引用された裁判例
行政文書一部不開示決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成20年1月25日 平成19(行ウ)382
行政文書一部不開示決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成19年11月16日 平成19(行ウ)192
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