条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第七十六条の二 (技能講習修了証の不正交付等への対処)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(技能講習修了証の不正交付等への対処)

第七十六条の二

何人も、前条第二項の規定により技能講習修了証を交付する場合を除くほか、技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。

2都道府県労働局長は、技能講習の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定に違反して技能講習修了証を不正に交付し、又はこれと紛らわしい書面を交付した者に対し、当該技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第七十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第七十六条の二(技能講習修了証の不正交付等への対処)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十六条(技能講習) 労働安全衛生法 目次 第七十七条(登録教習機関) →