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労働安全衛生法 第七十四条の二 (厚生労働省令への委任)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(厚生労働省令への委任)

第七十四条の二

前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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