条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働安全衛生法
› 第七十四条の二
労働安全衛生法 第七十四条の二 (厚生労働省令への委任)
昭和四十七年法律第五十七号
法律
(厚生労働省令への委任)
第七十四条の二
前三条
に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第七十四条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第七十四条の二(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第74条
← 第七十四条(免許の取消し等)
労働安全衛生法 目次
第七十五条(免許試験) →