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労働安全衛生法 第七十一条の二 (事業者の講ずる措置)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(事業者の講ずる措置)

第七十一条の二

事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

  1. 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
  2. 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
  3. 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

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