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労働安全衛生法 第七十条 (体育活動等についての便宜供与等)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(体育活動等についての便宜供与等)

第七十条

事業者は、前条第一項に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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