(健康診断の結果の通知) 第六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条の六を開く ↗