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労働安全衛生法 第六十六条の六 (健康診断の結果の通知)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(健康診断の結果の通知)

第六十六条の六

事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

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