条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第六十二条 (中高年齢者等についての配慮)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(中高年齢者等についての配慮)

第六十二条

事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第六十二条(中高年齢者等についての配慮)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六十一条(就業制限) 労働安全衛生法 目次 第六十二条の二(高年齢者の労働災害防止のための措置) →