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労働安全衛生法 第四条 (心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)

第四条

第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

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労働者及び労働者以外の者で労働者と同一の場所において仕事の作業に従事するものは、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(計画の届出に関する経過措置)
附則

昭和六十四年七月一日前に開始される新法第八十八条第五項に規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(計画の届出等に関する経過措置)
附則

一部施行日前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定により計画の届出をした事業者に係る同条第七項の規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にした同項の規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(同条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。

(指針に関する準備行為)

厚生労働大臣は、施行日前においても、新労働安全衛生法第五十七条の二第八項の規定の例により、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、又は新労働安全衛生法第六十二条の二第二項の規定の例により、事業者が講ずべき措置に関してその適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を、それぞれ定め、公表することができる。

2前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日においてそれぞれ新労働安全衛生法第五十七条の二第八項又は第六十二条の二第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。

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