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労働安全衛生法 第三十一条の四 (違法な指示の禁止)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(違法な指示の禁止)

第三十一条の四

注文者は、その請負人(仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人に係る作業従事者が作業を行つたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

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