条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第三十条の二

昭和四十七年法律第五十七号法律

第三十条の二

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者である作業従事者(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

2前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

3前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

4第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第三十条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(特定元方事業者等の講ずべき措置) 労働安全衛生法 目次 第三十条の三 →