第百十五条の四 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 e-Gov法令検索で第百十五条の四を開く ↗