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労働安全衛生法 第百十五条の二 (厚生労働省令への委任)
昭和四十七年法律第五十七号
法律
(厚生労働省令への委任)
第百十五条の二
この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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