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労働安全衛生法 第百九条 (地方公共団体との連携)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(地方公共団体との連携)

第百九条

国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。

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