条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法 第百八条 (研究開発の推進等)

昭和四十七年法律第五十七号法律
(研究開発の推進等)

第百八条

政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法第百八条(研究開発の推進等)について教えてください」と聞く
← 第百七条(厚生労働大臣の援助) 労働安全衛生法 目次 第百八条の二(疫学的調査等) →