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公害等調整委員会設置法 第十五条 (資料提出の要求等)

昭和四十七年法律第五十二号法律
(資料提出の要求等)

第十五条

委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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