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郵便切手類模造等取締法 第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十七年法律第五十号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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