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沖縄振興開発金融公庫法 第九十七条 (政令への委任)
昭和四十七年法律第三十一号
法律
(政令への委任)
第九十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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