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沖縄振興開発金融公庫法 第十四条 (代表権の制限)

昭和四十七年法律第三十一号法律
(代表権の制限)

第十四条

公庫と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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