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沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第一条 (この法律の趣旨)

昭和四十七年法律第二十四号法律
(この法律の趣旨)

第一条

この法律は、昭和五十年に開催される沖縄国際海洋博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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