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航空機燃料譲与税法 第三十三条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年法律第十三号法律
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条

第八条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(次項及び第三項において「新航空機燃料譲与税法」という。)の規定は、令和六年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、令和五年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

2令和六年度における新航空機燃料譲与税法第二条及び第二条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新航空機燃料譲与税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3前項の規定は、令和七年度から令和九年度までの各年度における新航空機燃料譲与税法第二条及び第二条の二の規定の適用について準用する。この場合において、令和七年度にあっては同項の表中「二十分の一」とあるのは「十分の一」と、「五分の二」とあるのは「十分の三」と、令和八年度にあっては同表中「二十分の一」とあるのは「二十分の三」と、「五分の二」とあるのは「五分の一」と、令和九年度にあっては同表中「二十分の一」とあるのは「五分の一」と、「五分の二」とあるのは「十分の一」と読み替えるものとする。

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