(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置) 第十九条 令和二年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗