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航空機燃料譲与税法 第十九条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年法律第十三号法律
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条

令和二年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

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