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航空機燃料譲与税法 第十二条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年法律第十三号法律
(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条

第四条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の規定の適用については、平成二十三年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月から八月までの間の」とあるのは「三月の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額と同年の四月から八月までの間における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

2平成二十三年度及び平成二十四年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料税の収入見込額の九分の七に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算額に計上された金額」とする。

3平成二十五年度における特別会計に関する法律附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

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