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航空機燃料税法 第三十三条 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年法律第七号法律
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条

7平成二十四年十二月三十一日以前に第十三条の規定による改正前の航空機燃料税法(以下「旧航空機燃料税法」という。)第十九条第一項に規定する航空機の所有者等に対して行った同項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該航空機の所有者等に対して当該調査に係る同条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する航空機燃料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し当該航空機の所有者等と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

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