第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者二第十七条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗