(申告義務等の承継) 第十八条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。一第十四条第一項の規定による申告の義務二前条の規定による記帳の義務 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗