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騒音規制法施行規則 第十条 (特定建設作業の実施の届出)

昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令
(特定建設作業の実施の届出)

第十条

第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、様式第九による届出書によつてしなければならない。

2第十四条第一項第五号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  2. 特定建設作業の種類
  3. 特定建設作業に使用される騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様
  4. 特定建設作業の開始及び終了の時刻
  5. 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  6. 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3第十四条第三項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。

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