この省令で使用する用語は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
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この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。