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騒音規制法施行規則 第一条 (用語)

昭和四十六年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令で使用する用語は、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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