条文くん法令検索 AIに質問する

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令 第二条 (米に係る検定の方法)

昭和四十六年農林省令第四十七号府省令
(米に係る検定の方法)

第二条

米に係る検定は、別表第一別表第二若しくは別表第三に掲げる方法により試薬、試料液及び空試験液の調製並びに検定の操作を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第一付録第二若しくは付録第三の算式により算出する方法又はこれらと同等以上の性能を有すると認められる方法により、行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令第二条(米に係る検定の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(試料の採取) 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令 目次 第三条(土壌に係る検定の方法) →