(米に係る検定の方法)
第二条
米に係る検定は、別表第一、別表第二若しくは別表第三に掲げる方法により試薬、試料液及び空試験液の調製並びに検定の操作を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第一、付録第二若しくは付録第三の算式により算出する方法又はこれらと同等以上の性能を有すると認められる方法により、行わなければならない。
米に係る検定は、別表第一、別表第二若しくは別表第三に掲げる方法により試薬、試料液及び空試験液の調製並びに検定の操作を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第一、付録第二若しくは付録第三の算式により算出する方法又はこれらと同等以上の性能を有すると認められる方法により、行わなければならない。