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積立式宅地建物販売業者営業保証金規則 第十条 (公告)

昭和四十六年法務省・建設省令第二号府省令
(公告)

第十条

法第三十一条第三項の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては、インターネットの利用その他の適切な方法により行うほか、その旨を官報に掲載して行うものとし、都道府県知事がする場合にあつては、当該都道府県知事が定める方法によつて行うものとする。

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