(公告)
第十条
法第三十一条第三項の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては、インターネットの利用その他の適切な方法により行うほか、その旨を官報に掲載して行うものとし、都道府県知事がする場合にあつては、当該都道府県知事が定める方法によつて行うものとする。
法第三十一条第三項の規定による公告は、国土交通大臣がする場合にあつては、インターネットの利用その他の適切な方法により行うほか、その旨を官報に掲載して行うものとし、都道府県知事がする場合にあつては、当該都道府県知事が定める方法によつて行うものとする。