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積立式宅地建物販売業法施行規則 第十九条の五

昭和四十六年建設省令第二十九号府省令

第十九条の五

令第十四条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に掲げる方法のうち積立式宅地建物販売業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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