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水質汚濁防止法施行規則 第六条

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令

第六条

地下貯蔵施設(この省令の施行の際現に存するものに限る。)のうち新規則第八条の六に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該地下貯蔵施設が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。

  1. 次のいずれにも適合すること。
    1. 新規則第八条の六第一号ハに適合すること。
    2. 地下貯蔵施設からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置又は地下貯蔵施設における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。
  2. 次のいずれにも適合すること。
    1. 新規則第八条の六第一号ハに適合すること。
    2. 有害物質を含む水の漏えい等を防止するため、内部にコーティングが行われていること。
  3. 前二号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2前項の場合において、新法第十四条第五項の規定による点検は、新規則別表第一の八の項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、前項第三号に適合する場合は、講じられた措置に応じ、適切な事項及び回数で行うものとする。

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