条文くん法令検索 AIに質問する

水質汚濁防止法施行規則 第十三条 (指定都市の長等の通知すべき事項)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(指定都市の長等の通知すべき事項)

第十三条

第二十八条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、指定地域内の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場に係るものとする。

  1. 第五条第六条第七条第十条第十一条第三項及び第十四条第三項の規定による届出の内容
  2. 第二十三条第二項の規定による通知の内容

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法施行規則第十三条(指定都市の長等の通知すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(権限の委任) 水質汚濁防止法施行規則 目次 第四条 →