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水質汚濁防止法施行規則 第一条の六

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令

第一条の六

第四条の五第一項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。

2第四条の五第二項の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。

3第一項に規定するCn並びに前項に規定するCni及びCnoの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「窒素含有量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。

4一の指定地域内事業場が二以上の窒素含有量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る法第四条の五第一項又は第二項の総量規制基準は、当該窒素含有量に係る業種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。

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