(測定等の方法) 第二条 一時間値の測定及び一時間値の月間平均値の算定は、次の各号に定めるところによる。一一時間値の測定は、非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器を用いて、大気を連続して吸引して行なうこと。二一時間値の月間平均値の算定は、総有効測定時間の測定値の算術平均によること。この場合において、当該総有効測定時間数は、四百八十時間以上であること。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗