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大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令 第二条 (測定等の方法)

昭和四十六年総理府・厚生省令第二号府省令
(測定等の方法)

第二条

一時間値の測定及び一時間値の月間平均値の算定は、次の各号に定めるところによる。

  1. 一時間値の測定は、非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測定器を用いて、大気を連続して吸引して行なうこと。
  2. 一時間値の月間平均値の算定は、総有効測定時間の測定値の算術平均によること。この場合において、当該総有効測定時間数は、四百八十時間以上であること。

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