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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十四の四 (情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)

第八条の三十四の四

情報処理センターは、法第十二条の五第五項に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。

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