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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の三十一の四 (情報処理センターに登録することが困難な場合)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(情報処理センターに登録することが困難な場合)

第八条の三十一の四

第十二条の五第一項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により、電子情報処理組織を使用して、法第十二条の五第一項の規定による登録、同条第三項若しくは第四項の規定による報告又は同条第五項の規定による通知をすることが困難であると認められる場合
  2. その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されている者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をすることが困難であると認められる場合
  3. 電子情報処理組織使用義務者の常勤の役員又は職員の年齢が、平成三十一年三月三十一日においていずれも六十五歳以上である場合であつて、その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていない場合

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