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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十三の二 (特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる特別管理産業廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる特別管理産業廃棄物)

第八条の十三の二

第十二条の二第三項前段の環境省令で定める特別管理産業廃棄物は、建設工事に伴い生ずる特別管理産業廃棄物とする。

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