第五条
ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
旧法第二十一条の規定による技術管理者であった者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、その担当した同条第一項又は第三項から第六項までに掲げる施設の種類に応じ、同条の資格を有するものとみなす。
2新規則施行の際に現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)、旧令第七条第十四号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場、旧令第七条第十四号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)又は整備政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の二に規定する産業廃棄物の焼却施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、これらの施設の技術管理者に係る資格を有するものとみなす。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「改正政令」という。)附則第二条第一項に規定する特定ごみ処理施設(以下単に「特定ごみ処理施設」という。)については、新規則第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。
2特定ごみ処理施設については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則第四条第一項第七号(ロ(2)を除く。)並びに新規則第四条の五第一項第二号ロからリまで、ルからワまで及びタの規定は適用しない。
3特定ごみ処理施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、新規則第四条第一項第七号イ、ロ(3)及びニからチまで並びに新規則第四条の五第一項第二号ロ、チ、リ、ル、ヲ及びタの規定は適用しない。
平成十年改正命令附則第五条第一項に規定する既存管理型最終処分場(以下単に「既存管理型最終処分場」という。)については、新規則第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第五条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
2既存管理型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、附則第二条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、附則第二条第二項中「新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と、同条第三項から第五項までの規定中「新規則第五条の五の二第二項第四号」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と読み替えるものとする。
新規則第十二条の七の四の規定は、平成十七年四月一日より前に埋立処分が開始された産業廃棄物の最終処分場については、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。
附則第三条及び前条の規定は、特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金について準用する。この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「旧特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「旧特定産業廃棄物最終処分場」と、附則第三条第一項中「附則第三条第六項」とあるのは「附則第五条第六項」と、「第八条の五の」とあるのは「(以下「新法」という。)第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の」と、「第八条の五第四項」とあるのは「第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、「第四条の九第一項又は第二項」とあるのは「第十二条の七の七第一項又は第二項」と、同条第二項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第三項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の四において準用する法第八条の五第四項」と、同条第四項中「第四条の九第三項から第五項まで」とあるのは「第十二条の七の七第三項から第五項まで」と、「附則第三条第一項」とあるのは「附則第五条において準用する改正規則附則第三条第一項」と読み替えるものとする。
新規則第九条の三第二号の規定の適用については、この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の二第三項第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間は、新規則第九条の三第二号の表の上欄に掲げる事項に係る情報について、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従って更新した期間とみなす。
2廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第五条第一項の確認を受けた者に係る新規則第九条の三第二号の規定の適用については、同号中「当該許可の更新の申請の日前六月間」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条第一項の確認を受けた日から当該許可の更新の申請の日までの間」とする。