条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条の四 (一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)

第四条の四

第八条の二第五項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 設置場所
  3. 許可の年月日及び許可番号
  4. 竣功の年月日
  5. 使用開始予定年月日

2前項の申請書には、竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。

e-Gov法令検索で第四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の四(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の三(生活環境の保全に関する専門的知識) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第四条の四の二(定期検査の申請) →