第十五条の七の三 法第十九条の十第二項において準用する法第十九条の五第二項において準用する法第十九条の四第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一講ずべき保管等の措置の内容二命令の年月日及び履行期限三命令を行う理由 e-Gov法令検索で第十五条の七の三を開く ↗