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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の七の十二

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令

第十二条の七の十二

特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第一項第三号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。

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