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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
› 第十二条の十一の八
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十一の八 (認定熱回収施設設置者の認定の更新期間)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(認定熱回収施設設置者の認定の更新期間)
第十二条の十一の八
法
第十五条の三の三第二項
の環境省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の3の3
← 第十二条の十一の七(熱回収施設を設置している者の能力の基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
第十二条の十一の九(令第七条の三第一号ロ(2)の環境省令で定める場合及び数量) →