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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十一の八 (認定熱回収施設設置者の認定の更新期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(認定熱回収施設設置者の認定の更新期間)

第十二条の十一の八

第十五条の三の三第二項の環境省令で定める期間は、五年とする。

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