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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十一の十 (熱回収施設の認定証)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(熱回収施設の認定証)

第十二条の十一の十

都道府県知事は、法第十五条の三の三第一項の認定をしたときは、様式第二十五号の三による認定証を交付しなければならない。

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