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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十の二 (産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)

第十二条の十の二

第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十三号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 産業廃棄物処理施設の設置の場所
  3. 産業廃棄物処理施設の種類
  4. 許可の年月日及び許可番号
  5. 第十二条の八に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十五条第二項第一号に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
  6. 産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
    1. 廃止若しくは休止又は再開の理由
    2. 廃止若しくは休止又は再開の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 第十五条第二項第一号に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第四号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
  3. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
  4. 前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(前条第六号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。前条第六号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)

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