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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の二十四の四 (通知の写しの保存期間)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(通知の写しの保存期間)
第十条の二十四の四
法
第十四条の五第五項
において準用する法
第十四条の二第五項
の環境省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の5
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2
← 第十条の二十四の三(法第十四条の五第四項の規定による通知の手続)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
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