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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の二十四の四 (通知の写しの保存期間)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(通知の写しの保存期間)

第十条の二十四の四

第十四条の五第五項において準用する法第十四条の二第五項の環境省令で定める期間は、五年とする。

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