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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の十の六 (法第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(法第十四条の三の二第三項の規定による通知の手続)

第十条の十の六

第十四条の三の二第三項の規定による通知は、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。

  1. 許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
  2. 許可を取り消された年月日及び事由の内容

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