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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条の十の四 (法第十四条の二第四項の規定による通知の手続)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(法第十四条の二第四項の規定による通知の手続)

第十条の十の四

第十四条の二第四項の規定による通知は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。

  1. 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
  2. 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容

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