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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)

第十条

第十四条第五項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 施設に係る基準
    1. 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
    2. 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
  2. 申請者の能力に係る基準
    1. 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
    2. 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

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