第五十一条 放送大学学園は、この省令の規定にかかわらず、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)の定めるところにより、会計処理を行い、会計帳簿、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を作成するものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗