条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公証人手数料令第二十五条第一項の横書の公正証書の様式及び公正証書の枚数の計算方法を定める省令
› 第一条
公証人手数料令第二十五条第一項の横書の公正証書の様式及び公正証書の枚数の計算方法を定める省令 第一条 (施行期日)
昭和四十六年法務省令第十三号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人手数料令第二十五条第一項の横書の公正証書の様式及び公正証書の枚数の計算方法を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
公証人手数料令第二十五条第一項の横書の公正証書の様式及び公正証書の枚数の計算方法を定める省令 目次