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公証人手数料令第二十五条第一項の横書の公正証書の様式及び公正証書の枚数の計算方法を定める省令 第一条 (施行期日)

昭和四十六年法務省令第十三号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、令和七年十月一日から施行する。

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